一般社団法人全国私立大学教職課程協会
 
一般社団法人全国私立大学教職課程協会 定款

2016年5月28日法人設立総会において議決承認

定      款

第1章 総  則

(名 称)
第1条 この法人は,一般社団法人全国私立大学教職課程協会と称し,略称を全私教協とする。

(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を東京都町田市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は,私立大学(私立短期大学を含む。以下同じ。)における教師教育の社会的責務とその重要性に鑑み,相互に研究を深め,連携協力することによって,開放制教育職員免許制度の下における教師教育の充実と発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)私立大学が質の高い教師教育を推進するために必要な事業
(2)私立大学の行う教師教育に関する基礎的応用的研究事業
(3)私立大学教職課程のための教員養成改革提言及び国・地方公共団体の教員養成政策等に関する政策提言並びにそれぞれの提言のための調査研究事業
(4)私立大学の教職課程に関する全国的規模での情報交換及び連絡協議事業
(5)私立大学と関係機関・団体との教員養成・研修等に関する連携協力交流事業
(6)私立大学教職課程の質的な改善のための相談、助言及び指導等支援事業
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項各号列挙事業は,日本全国において行うものとする。

第3章 社  員

(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は,次の2種とし,いずれの会員も一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(1)正 会 員  この法人の目的に賛同し入会した次の者

1)次の各地区私立大学教職課程研究連絡協議会(以下「地区団体」という。)に加盟する私立大学
①北海道地区私立大学教職課程研究連絡協議会
②東北地区私立大学教職課程研究連絡協議会
③関東地区私立大学教職課程研究連絡協議会
④東海・北陸地区私立大学教職課程研究連絡協議会
⑤京都地区私立大学教職課程研究連絡協議会
⑥阪神地区私立大学教職課程研究連絡協議会
⑦中国・四国地区私立大学教職課程研究連絡協議会
⑧九州地区私立大学教職課程研究連絡協議会
2)地区団体に加盟していない私立大学については,理事会の承認を得た者

(2)準 会 員  各地区団体に加盟する私立短期大学で,この法人の目的に賛同し入会した者

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は,別に定めるところにより申込みをし,会長の承認を受けなければならない。
2 地区団体加盟私立大学及び私立短期大学(以下単に「大学」という。)で,この法人の会員になろうとする者は,その加盟する地区団体からの報告をもって,前項に定める入会手続きに代えることができる。

(経費の負担)
第7条 会員は,この法人の目的を達成するため,それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は,社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第8条 会員は,別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。
2 地区団体を退会した大学は,加盟していた地区団体からの報告をもって,前項に定める退会手続きに代えることができる。
3 未納会費があるとき,これを全納しなければならない。

(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格喪失)
第10条 会員は,前2条の場合のほか,次の各号の一に該当する場合には,その資格を喪失し,法人法上の社員としての地位を失う。
(1)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総社員の同意があったとき。
(3)解散したとき。

(社員名簿)
第11条 この法人は,社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第4章 社員総会

(種 別)
第12条 この法人の社員総会は,定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構 成)
第13条 社員総会は,すべての社員をもって構成する。

(権 限)
第14条 社員総会は,次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第15条 定時社員総会は,毎年1回,毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し,臨時社員総会は,必要がある場合に開催する。

(招 集)
第16条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は,会長に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会は,開催の日から少なくとも7日前までに会議の目的たる事項,日時及び場所を記載した文書を発して会長がこれを招集する。

(議 長)
第17条 社員総会の議長は,会長がこれに当たる。会長に事故があるときは,当該社員総会で社員の中から議長を選出する。

(議決権)
第18条 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。
2 前項社員の議決権に関して,第3条に定めるこの法人の目的に照らし,不当に差別的な取扱いをしてはならない。
3 第1項の社員の議決権に関して,社員がこの法人に対して提供した金銭その他の財産の価格に応じて異なる取扱いをしてはならない。

(決 議) 第19条 社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面決議等)
第20条 社員総会に出席できない社員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し,又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については,その社員は出席したものとみなす。

(議事録)
第21条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名は,前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員

(役員の設置)
第22条 この法人に,次の役員を置く。
(1)理事 15名以上25名以内
(2)監事 1名以上3名以内

2 理事のうち1名を会長,8名以内を法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。  
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし,同項の業務執行理事のうち2名以内を副会長,1名を専務理事,15名以内を理事とする。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は,社員総会の決議によって社員所属教職員及び学識経験者の中から選任する。
2 会長,副会長,専務理事及びその余の業務執行理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は,この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち,理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は,理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても,同様とする。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。  
2 会長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する。  
3 業務執行理事は,理事会において別に定めるところにより,それぞれ,会長を補佐し,この法人の業務を執行し,又はこの法人の日常業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。  
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし,再任を妨げない。  
2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし,再任を妨げない。  
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。  
4 理事又は監事は,第22条第1項各号に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事又は監事は,社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事に対して,その職務執行の対価として,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には,社員総会において,その取引について重要な事実を開示し,その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除)
第30条 この法人は,役員の法人法第111条第1項の賠償責任について,法令に定める要件に該当する場合には,社員総会の特別決議によって,賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として,免除することができる。

第6章 理 事 会

(構 成)
第31条 この法人に理事会を置く。  
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第32条 理事会は,法令及びこの定款で定めるものの他,次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長,副会長,専務理事及びその余の業務執行理事の選定及び解職

(招 集)
第33条 理事会は,会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,副会長が理事会を招集する。

(決 議)
第34条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。  
2 前項の規定にかかわらず,法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第35条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。  
2 出席した会長及び監事は,前項の議事録に記名押印する。ただし,会長が出席しない場合には,出席した副会長,専務理事,その余の業務執行理事及び監事の全員が記名押印する。

第7章 委 員 会

(委員会)
第36条 この法人の事業を推進するために,理事会はその決議により,委員会を設置することができる。  
2 委員会の委員は,会員所属教職員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。  
3 委員会の任務,構成及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める。  
4 委員会は,理事会の権限である業務の執行を決定することはできない。

第8章 事務局及び職員

(事務局及び職員)
第37条 この法人の事務を処理するため,事務局を設置する。  
2 事務局には,事務局長及び所要の職員を置く。  
3 事務局長は,会長が理事会の承認を得て任免する。  
4 事務局の組織及び運営に関し重要な事項は,会長が理事会の決議により別に定める。

第9章 資産及び会計

(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画書,収支予算書,資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については,毎事業年度の開始の日の前日までに,会長が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。  
2 前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,第1号,第3号,第4号及び第6号の書類については,定時社員総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,その他の書類については承認を受けなければならない。   
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類の他,次の書類を主たる事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第41条 会長は,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)施行規則第48条の定めに基づき,毎事業年度,当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し,前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第43条 この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に定める公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第45条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には,社員総会の決議を経て,公益目的取得財産残額に相当する額の財産を,当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に,認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の処分制限)
第46条 この法人は,剰余金の分配を行うことができない。

第11章 公告の方法

(公告方法)
第47条 この法人の公告は,電子公告により行う。ただし,やむを得ない事由により電子公告を行うことができない場合は,官報に掲載して行う。

第12章 補 則

(実施細則)
第48条 この定款に定めるもののほか,この定款の施行についての細則,その他この法人の運営に関し必要な事項は,理事会の決議により,会長が別に定める。

附 則

1 この法人の最初の事業年度は,この法人成立の日から平成29年3月31日までとする。

2 この法人の設立時の会長は,学校法人玉川学園玉川大学 学長 小原芳明とする。

3 この法人の設立時の副会長は,学校法人浅井学園北翔大学 学長 西村弘行及び学校法人久留米大学 学長 永田見生とする。

4 この法人の設立時の専務理事は,学校法人東京薬科大学 教授 田子 健とする。

5 この法人の設立時のその余の業務執行理事は、以下のとおりとする。

理  事  学校法人浅井学園 北翔大学 学長 西村弘行
理  事  学校法人久留米大学 久留米大学 学長 永田見生
理  事  学校法人東京薬科大学 東京薬科大学 教授 田子 健
理  事  学校法人大正大学 大正大学 教授 滝沢和彦
理  事  学校法人玉川学園 玉川大学 教授 森山賢一
理  事  学校法人近畿大学 近畿大学 教授 田中保和

6 この法人の設立時の理事は,以下のとおりとする。

理  事  学校法人玉川学園 玉川大学 学長 小原芳明
理  事  学校法人浅井学園 北翔大学 学長 西村弘行
理  事  学校法人久留米大学 久留米大学 学長 永田見生
理  事  学校法人白百合学園 仙台白百合女子大学 学長 牛渡 淳
理  事  学校法人東京薬科大学 東京薬科大学 教授 田子 健
理  事  学校法人大正大学 大正大学 教授 滝沢和彦
理  事  学校法人玉川学園 玉川大学 教授 森山賢一
理  事  学校法人学校法人近畿大学 近畿大学教授 田中保和
理  事  学校法人北海学園 北海商科大学 教授 堂徳将人
理  事  学校法人専修大学 石巻専修大学 教授 笹原英史
理  事  学校法人三幸学園 東京未来大学 教授 所澤 潤
理  事  学校法人創価大学 創価大学教授 鈴木将史
理  事  学校法人梅村学園 中京大学 教授 杉江修治
理  事  学校法人四天王寺学園 四天王寺大学 教授 八木成和
理  事  学校法人四国学院 四国学院大学 教授 元井一郎
理  事  学校法人久留米大学 久留米大学 教授 安永 悟
理  事  学校法人日本工業大学 日本工業大学准教授 小山将史
理  事  学校法人佛教教育学園 佛教大学 准教授 小林 隆
理  事  学校法人関西学院 関西学院大学 准教授 冨江英俊

7 この法人の設立時の監事は,以下のとおりとする。
監  事 学校法人学習院 学習院大学 教授 斎藤利彦
監  事 行政書士 志岐弘之

8 この法人の設立時社員の氏名及び住所は,以下のとおりとする。
学校法人浅井学園 理事長 鎌田昌市 北海道江別市文京台23番地 

学校法人玉川学園 理事長 小原芳明 東京都町田市玉川学園6丁目1番1号

9 第37条第3項の定めにかかわらず,当分の間,事務局長は専務理事が兼務する。

10 この法人の設立当初の会費は,第7条第2項の定めにかかわらず,次に掲げる額とする。
 正会員   年額40,000円
 準会員   年額15,000円

以上,一般社団法人全国私立大学教職課程協会の設立のため,この定款を作成し,設立時社員が次に記名押印する。

  平成28年 7月 1日

設立時社員  学校法人浅井学園理事長  鎌 田 昌 市
設立時社員  学校法人玉川学園理事長  小 原 芳 明